総合サポートユニオン(介護・保育ユニオン)が加盟する団体であるブラック企業対策プロジェクトで、契約社員やパート、アルバイトなど期間の定められた労働契約で働いている方を対象に、無期転換や雇止めに関する無料電話相談を2018年3月25日(日曜日)の13時~17時に開催されます。
以下、詳細になります。
介護士や保育士の方も、お困りの方は是非ご相談ください。
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「無期転換・雇止め労働相談ホットライン」
主催:ブラック企業対策プロジェクト
日時:2018年3月25日(日曜日) 13時~17時
連絡先:0120-333-774
相談無料・秘密厳守
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「無期転換ルール」とは、有期労働契約で働いている人が5年以上勤務すると(1回以上の契約更新が条件)、申し込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです(使用者は申し込みを拒否することができません)。
2013年労働契約法の改正に伴い設定された当ルールですが、「契約更新を突然拒否(雇止め)された」、「契約更新の上限が途中から定められる」「5年以上働くためには試験を合格しなければいけない。」など、無期転換の回避と見受けられる使用者の多岐にわたる対応が表面化しています。一見、適法に見える労働条件の変更でも、無期転換に関わる不当な扱いだとして、改めさせることも可能です。
雇用者が無期転換に関わる雇止めや労働条件の変更をしてきた場合、労働組合や専門家に相談し、その行為が正当かどうかを明らかにすることが重要です。特に、4年目の契約更新時に、契約書に次回(5年目)の契約を更新しないことが明示されている場合は、焦って契約書に署名をせず、すぐに専門家に相談してください。また、こうした場合に限らず、なるべく早くから労働組合や専門家に相談し、無期転換権の行使を周到に準備することで、無期転換を実現する可能性が高くなります。
今回の無料相談では、突然契約を打ち切られた、途中から契約期間の上限が定められた、無期転換したら労働条件を変更されそう、無期転換したい、などの様々な悩みに法律の専門家や専門スタッフが相談に乗ります。ぜひこの機会にお気軽にご相談ください。
実はこのブログの著者も、契約社員として3年間勤務してきた職場の6カ月のインターバル期間を終えようとしているところです。それって、まさに、無期転換を免れるためじゃない?と指摘され、自分も問題の渦中にいることに気づきました。そのくらい、身近なことなのですね。雇止めに対する不安を解消して、安心して働き続けることができるようにするために、と定められた「無期転換ルール」です。ぜひ、労働者皆さんの声を聞かせてください。
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