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管理監督者とは

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Q 「管理職」は残業代が出ないのでしょうか。

 施設長をしています。予算の都合上、人員を補充することができず、大量の業務に追われて毎日長時間働いています。ですが、施設長の私は「管理職」だからということで、役職手当2万円が支給されるだけで、残業代は全くつきません。これは仕方がないことなのでしょうか?

A 「管理職」=残業代が出ない、ではありません。

 会社から管理職と言われているからといって、残業代が支払われないわけではありません。あなたの場合は、労働基準法の残業代に関する規定の適用が除外される「管理監督者」であるとは考えられません。

○「管理監督者」とは、どのような人のことか

 決められた労働時間以上に働けば、残業代が支払われるというのが、労働基準法の原則です。しかし、「管理監督者」の場合、例外的に残業代が支払われないことが認められます。

 「管理監督者」とは、以下のような立場の人を指します。
 ・経営者に代わって労務管理を行う地位にある
 ・労働者の労働時間を決めたり、労働者が決められた通りに労働しているか監督をする者
  このような立場の人であれば、自分の労働時間を自分自身で決めることができ、通常、  地位や立場に見合った高い給料をもらうなど、高い待遇を受けています。

・管理監督者かどうかは、肩書では決まらない
 「施設長」「部門長」「マネージャー」などの肩書があるからといって、自動的に管理監督者になるわけではありません。その人の実際の仕事の中身によって、管理監督者に該当するかどうかが決まります。
 「管理監督者」とは、通常、経営者側に近い一部の人たちに限られます。

 ・判定の目安
 1.職務内容
 経営者側に近い立場にあり、会社のためには労働時間にとらわれることなく、土日も夜間 も仕事をせざるを得ないくらい重要な職務を行っている。

 2.責任と権限
 従業員を採用したり解雇したり、部署を作ったりするという会社内の重要なことがらを自 分ひとりで決められる裁量がある。

 3.勤務態様
 仕事上、時を選ばずに対応することが求められて、実際に労働時間は決めていない。

  4.賃金等の処遇
 賃金等がその地位にふさわしい待遇である。
 以上はあくまで目安です。労働時間に関するルールを適用させなくても差し支えないとま でいえる地位にいる人かどうか、総合的に判断されます。

相談無料 平日17~21時/日祝13~17時(水曜・土曜休み) TEL 03-6804-7650 ※団体交渉・取材関係は下記の事務局の番号にお願いします。

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