介護・保育ユニオンでは、6月18日(土)、19日(日)の17~22時無料労働相談ホットラインを開催します。ぜひ、お気軽にご相談ください。

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以下のような問題を抱えていませんか?

①「朝9時頃から夜22時頃まで」働く長時間労働
月80時間(1日12時間労働をしていると到達する計算)の残業に近づくと、国の定めた「過労死認定基準」に抵触し、精神疾患や脳・心臓疾患の発症リスクが非常に高くなります。

②休憩を「1時間」取れない
1日6~8時間働く場合は「45分」、8時間以上働く場合は「1時間」の休憩が取れないと違法です。

③残業代等が「1分単位」で支払われない
定時後の残業だけでなく、持ち帰り残業、定時前の早出出勤、休憩時間の労働に対しても賃金は支払われなければなりません。仕事前の準備、休憩中・定時後の日誌作成、行事とその準備も賃金の発生する労働時間にあたります。そして、それは「1分単位」で計算して支払われないと違法です。

④「有給休暇」「介護・育児休暇」を取得することが難しい
有給休暇は理由を問わず、労働者が自由に申請し取得できないと違法です。運営法人が拒否できる場合は非常に限定的です。また介護・育児休暇も運営法人が拒否することはできません。

⑤辞めたいと伝えても「辞められない」
退職は法律上「2週間前」に会社に伝えれば可能です。会社が退職を認めないということは「強制労働」になり、違法です。

⑥国が定めた基準どおりに介護・保育を行うことができない
運営法人が、利益をあげるため、国が定めた基準どおりの介護・保育を行わないようにしていることがあります。これは法令違反の可能性があります。

⑦虐待・事故を起こしてしまった、起きているのを見た
介護・保育業界では過酷な労働が原因で虐待や事故が起きています。虐待・事故を理由に法人から過大な損害賠償請求・罰金を科された、賃金を大幅に下げられた、絶対に辞めないように言われたこと等はありませんか?どれも違法の可能性があります。

みなさんの職場ではこのような問題はありませんか? 働いていて少しでも「おかしいな」と感じるところがありましたら、この機会にぜひご相談ください。

ちょっとした疑問から相談をお受していますので、お気軽にお問い合わせください。

【ホットラインの概要】
日時:6月18日、19日 17時~22時
電話番号:0120-333-774(通話料無料)

※相談料は無料、秘密厳守です。専門相談スタッフが対応します。