○倒産時の解雇予告手当の不払いに対して労働基準監督署(以下、労基)の是正勧告が出ました!
2016年7月、A法人のデイサービス施設で働くBさんは、突然解雇を言い渡されました。理由は、法人が倒産するからというものです。そのうえA法人は、突然の解雇にもかかわらず、解雇予告手当すら支払ってきませんでした。倒産したとしても、法律上、A法人は解雇予告手当を支払わなければなりません。Bさんはユニオンと一緒に労基に不払いを申告したところ、労基は迅速に対応し、不払いを違法と認め、申告した数日後には是正勧告が出ました。A法人は、行政の指導のもと、解雇予告手当を支払うことになります。
労基には一人で行っても何をどう話していいかわからないことも多いかと思います。ユニオンの協力のもと、Bさんが的確に労基に事情を説明したことが是正勧告につながりました。
○解雇予告手当とは
雇用主は、労働者を解雇するときは、1か月前に告知するか、賃金1か月分の手当を支払わなければなりません。これを解雇予告手当といいます。そして、解雇予告手当の不払いは労働基準法に違反する行為として、労働基準監督署の指導・是正勧告の対象となります。これは雇用主が倒産するときでも同様です。
○運営法人の無責任な経営
A法人が倒産に至ったのは、介護報酬の不正受給が発覚し、行政に多額の返還金を支払わなければならなかったからです。この理由から明らかなように、倒産はA法人の運営方法に大きな責任があるにもかかわらず、A法人はデイサービス以外の事業(居宅、訪問)は別法人に移し替え、デイサービスの労働者は切り捨てるという、非常に無責任な行為を行いました。さらに悪質なことに、A法人は解雇通知をだすまで、労働者には一切、倒産することを伝えませんでした。このため、Bさんは突然、職を失うことになりました。
このようなあまりに無責任な経営は社会的に許されません。行政が迅速に是正勧告を下したのもこの現れと言えます。今後もユニオンとしては、行政と連携し、法令遵守や労働環境の改善を求めていきます。
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福祉業界で働く従業員・元従業員の方からたくさんの相談が寄せられています!
Aさんは以下のような問題を抱えていました。1つでも該当される方は、是非介護・保育ユニオンまでご相談ください!一緒に会社を改善していけたらと思います。
TEL:03-6804-7650(平日・土日祝:12時~22時)
MAIL:contact@kaigohoiku-u.com
相談無料・秘密厳守ですので、お気軽にお電話ください。
①「1日10時間以上」働く長時間労働
月80時間(1日12時間労働をしていると到達する計算)の残業に近づくと、国の定めた「過労死認定基準」に抵触し、精神疾患や脳・心臓疾患の発症リスクが非常に高くなります。
②休憩を「1時間」取れない
1日6~8時間働く場合は「45分」、8時間以上働く場合は「1時間」の休憩が取れないと違法です。
③残業代等が「1分単位」で支払われない
定時後の残業だけでなく、持ち帰り残業、定時前の早出出勤、休憩時間の労働に対しても賃金は支払われなければなりません。仕事前の準備、休憩中・定時後の日誌作成、行事とその準備も賃金の発生する労働時間にあたります。そして、それは「1分単位」で計算して支払われないと違法です。
④「有給休暇」「介護・育児休暇」を取得することが難しい
有給休暇は理由を問わず、労働者が自由に申請し取得できないと違法です。運営法人が拒否できる場合は非常に限定的です。また介護・育児休暇も運営法人が拒否することはできません。
⑤辞めたいと伝えても「辞められない」
退職は法律上「2週間前」に会社に伝えれば可能です。会社が退職を認めないということは「強制労働」になり、違法です。
⑥国が定めた基準どおりに介護・保育を行うことができない
運営法人が、利益をあげるため、国が定めた基準どおりの介護・保育を行わないようにしていることがあります。これは法令違反の可能性があります。
⑦虐待・事故を起こしてしまった、起きているのを見た
介護・保育業界では過酷な労働が原因で虐待や事故が起きています。虐待・事故を理由に法人から過大な損害賠償請求・罰金を科された、賃金を大幅に下げられた、絶対に辞めないように言われたこと等はありませんか?どれも違法の可能性があります。
みなさんの介護施設や保育所でも同じような問題はありませんか?少しでも働いていて「おかしいな」と感じるところがありましたら、この機会にぜひご相談や情報をお寄せください。ちょっとした疑問でもお気軽にご相談ください。
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