Q 私の勤めている介護施設には、介護保険の不正請求があるようです。
私の勤めている介護施設は、利用者に提供したサービスの内容、担当の職員の名前を利用者ごとの書類にまとめているのですが、どうみても私が提供した覚えのないサービスを提供していることになっているのです。このまま放っておけません。どうしたらよいでしょう。
A 事実であれば、行政指導が入ります。
介護保険の不正請求の件数は非常に多く、ここ数年は毎年100件以上の事業所が、事業所の停止などの行政指導を受けています。
介護保険の不正請求について、行政は取り締まりも強化していますので、介護事業所を管轄する行政の窓口に具体的事実を示す書面をもって通報し、事業所への指導を仰ぐと良いでしょう。
また、ユニオンに加入して、事業所側へ不正の改善を求めて団体交渉をすることも有効な解決方法です。
○介護職員の立場でもわかりやすい不正請求には、次のようなものがあります。
1.実際には職員が勤務していない時間帯にサービス提供があったように、虚偽のサービス実施記録を作成し、介護報酬を請求する
2.同一時間帯に複数の利用者に対し、1人の職員がサービスを提供したことにして、介護報酬を請求する
3.欠員状態であるにもかかわらず、人員の基準を満たしているかのように装い、介護報酬を請求する。
4.看取り介護など、利用者本人や家族の同意が必要なものを、同意なしに行い、介護報酬を請求する。
5.資格を要するサービスについて、無資格者がサービス提供を行い、介護報酬を請求する。
6.介護職員処遇改善加算を申請しているのに、賃金に全く反映されない。