介護・保育・福祉業界で働く人の労働相談を受け付け、職場の改善をサポートする労働組合です。

休憩時間について

  • HOME »
  • 休憩時間について

Q 休憩が取れないのは、忙しい場合は仕方ないのでしょうか。

 仕事量が多くて、お昼休みがほとんど取れません。10分間で食事をとって、仕事に戻ります。忙しいから仕方ないのでしょうか。

A 休憩がとれないのは法律違反の可能性があります。

 労働者に一定時間以上働かせる場合、使用者は必ず休憩を取らせなければなりません。また、休憩時間でも実際に働いていたら労働時間になりその分の賃金を請求できます。

◆休憩時間のルール

 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中で与えなければなりません。(労働基準法34条1項)
 休憩時間は、すべての労働者に一斉に与えなければならず(一斉休憩の原則)、労働者へ自由に利用させなければなりません(自由利用の原則)。ただし、その職場の過半数組合、そうした組合がない場合は過半数代表者との書面による労使協定があるときは、休憩時間の一斉休憩の原則の適用を除外することが可能ではあります。

・休憩時間の違法事例
 例えば、以下のような場合は、休憩時間の原則に反しており、労働時間となります。
 休憩時間に利用者の記録の記入や、行事の準備などの事務作業をやっている介護施設の夜勤や、保育園の給食時間が休憩になっている場合など、職務に就くために待機をしている。

相談無料 平日17~21時/日祝13~17時(水曜・土曜休み) TEL 03-6804-7650 ※団体交渉・取材関係は下記の事務局の番号にお願いします。

リンク

  • facebook
  • twitter
PAGETOP