介護・保育・福祉業界で働く人の労働相談を受け付け、職場の改善をサポートする労働組合です。

夜勤について

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Q 夜勤勤務は休憩なし・残業代なしは当たり前ですか?

 うちの施設ではお泊りデイのサービスをやっており、夜勤に入ることがあります。だいたい5〜7人ほどの利用者を1人で見ています。1人なので、ナースコールが鳴ればすぐ対応しなければいけないですし、夜間徘徊している方がいれば付き添う必要などもあり、仮眠や休憩はほとんど取れません。いつか事故を起こしてしまうのではないかと不安です。
 介護という仕事の性質上、このような状態は仕方ないのでしょうか?
 あと、うちの施設では、夜勤は宿直扱いになっていて深夜割増賃金はつきません。法律的にはどうなっているのでしょうか?

A 違法の可能性が高いです。

○1人で夜勤ならば、それだけで法律違反の可能性が高いです。
 労働基準法は、労働時間が6時間を超える場合には45分間、8時間を超える場合には1時間の休憩をとれるように定めており、これは、夜勤でも変わりありません。法定通りの休憩が取れていなければ、その時点で法違反です。さらに休憩が取れていなければ、その分賃金が払われなければいけません。
 休憩時間は、職員が完全に自由に使えなければなりません。1人で複数人の利用者を見ていなければならないなどの状態は、休憩とはとても言えないでしょう。
利用者のニーズに合わせて働く介護の現場ではこのような状態は仕方ないこととされがちですが、そんなことはありません。介護スタッフが法律通りの休憩時間をとれるようにする義務は、施設の側にあります。これを守れない施設に対しては行政から厳しい指導があります。

○夜間の宿直扱いはほとんどが違法
 宿直とは、「監視または断続的労働」(労働基準法第41条)とされるもので、労働時間や休憩、休日に関しての労働基準法が適用されません。例外的に認められたものですので、厳しい要件(下記参照)をクリアしていなければ違法となります。
 夜間の介護の現場では、ナースコールがなればすぐに対応するなど、常に利用者に気を配っていなければならない状態で、宿直勤務の条件に当てはまることはほとんどありません。
 宿直ではなく夜勤となれば、労働基準法が適用されるため、会社は深夜割増賃金を支払わなければなりません。今回のような事例は法律違反の可能性が高いため、すぐに専門家に相談した方がいいでしょう。

◆夜勤とは?

 入所型の介護施設や、またショートステイやお泊りデイのサービスがある施設で働かれている方は、夜勤で働かれることがあるかと思います。
 夜勤とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の中で夜間に勤務することを言います。
 午後10時〜午前5時の間は、2割5分増以上の深夜割増賃金を会社は支払わなければなりません。

*お泊りデイとは?

 お泊りデイとは、日中に通所介護(デイサービス)を利用した利用者が、そのまま夜間も施設に泊まれるサービスのことです。
 このサービスは、介護保険の枠外で行なわれているサービスで、全国一律の法的基準がありません。
 そのため行政の目が行き届いておらず、労働問題も多く見られます。仮眠はほぼとれないのに宿直扱いにされる、休憩がとれない、といった相談が多く寄せられています。

◆宿直とは?

 宿直とは、「監視または断続的労働」(労働基準法第41条)とされるもので、労働時間や休憩、休日に関しての労働基準法が適用されません。
 法律が適用されない例外的な扱いのため、宿直を行わせるには労働基準監督署からの許可が必要です。
 これはあくまでも例外的な扱いであり、宿直を行うには労働基準監督署の許可が必要です。社会福祉施設で宿直を導入するためには、下記のとおり一般的な要件に加え、社会福祉施設独自の用件を満たさなければならないとされています。

*宿直の一般的許可条件

・定時的巡視、緊急の文書・電話の収受、非常事態に備えて待機するもので、ほとんど労働する必要のない勤務であること。
・宿直手当は、1日平均賃金の3分の1以上支払われること。
・宿直は週1回程度であること。
・睡眠設備が整備されていること。

*社会福祉施設の宿直に関する要件

・通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものであること。
・一般の宿直業務以外の業務は、少数の利用者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間の作業に限ること。
・夜間に十分睡眠がとりうること。

相談無料 平日17~21時/日祝13~17時(水曜・土曜休み) TEL 03-6804-7650 ※団体交渉・取材関係は下記の事務局の番号にお願いします。

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